仕事中の熱中症は労災か?

連日の猛暑で今年は本当に暑い夏となりましたが、熱中症で倒れたり亡くなったりするニュースが多くなりました。
仕事での現場作業は特に劣悪な環境下のようです。

まず熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称を言います。
症状により以下の分類があります。

Ⅰ度では、めまい・失神などの立ちくらみや発汗に伴う塩分の欠乏による筋肉痛などがあります。また、大量の発汗はこれに含まれます。

Ⅱ度では、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感など、体がぐったりして力が入らない状態。

Ⅲ度では、呼びかけや刺激への反応がおかしい、体がガクガクと引きつけがある、まっすぐ歩けないなどの意識障害・痙攣・運動障害や体に触ると熱い感触がある「高体温」などがある。

もちろん予防としては「こまめに休憩を取る」「水分や塩分を補給する」など無理をしないことが重要となるのですが、症状が重く病院などにかかる場合は労災の適用となります。治療費、休業補償などの対象となるのです。

ただ、民間の保険会社の「傷害保険」や「労災上乗せ補償」などは熱中症は対象外となっている場合がありますので注意が必要です。
熱中症はあくまで疾病(病気)であり、傷害(ケガ)ではないというのが保険会社の見解ですが、病気と言い切るのも無理があるように思うのですが・・・。


平成22年4月1日 労働基準法が改正されます

今回の改正は「残業時間の削減」と「年次有給休暇の時間単位での取得」が柱となっています。

労働時間の現状をみると、週60時間以上労働する労働者の割合は全体で10%、特に30歳代の子育て世代の男性のうち週60時間以上労働する労働者の割合は20%となっており、長時間にわたり労働する労働者の割合が高くなっている。

こうした働き方に対し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保できるよう労働環境を整備する必要があります。

改正概要

  1. 時間外労働の削減
  2. <現状> <改正後>
    時間外労働
    割増賃金 25%
    1カ月の時間外労働時間
    ~45時間   割増賃金25%
    45時間超~ 割増賃金25%超(努力義務)
    60時間超~ 割増賃金50%
  3. 年次有給休暇の有効活用
  4. <現状> <改正後>
    1日単位での年休取得 5日分は、子の通院等の事由などに対応して、
    時間単位での年休取得を可能とする。

残業の60時間超が50%と言うのは大企業だけで、中小企業は当分の間猶予があります。しかし、残業時間や年次有給休暇の計算の複雑化は避けられそうにありません。厚生労働省がいう「仕事と生活の調和を大切に」は働く30歳代既婚男性の残業が少なくなることにより育児に参加しやすくして女性の負担を減らし子供を増やそうとすることが読み取れますね。

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