平成22年4月1日 労働基準法が改正されます
今回の改正は「残業時間の削減」と「年次有給休暇の時間単位での取得」が柱となっています。
労働時間の現状をみると、週60時間以上労働する労働者の割合は全体で10%、特に30歳代の子育て世代の男性のうち週60時間以上労働する労働者の割合は20%となっており、長時間にわたり労働する労働者の割合が高くなっている。
こうした働き方に対し、労働者が健康を保持しながら労働以外の生活のための時間を確保できるよう労働環境を整備する必要があります。
改正概要
- 時間外労働の削減
- 年次有給休暇の有効活用
<現状> | <改正後> |
時間外労働 割増賃金 25% |
1カ月の時間外労働時間 ~45時間 割増賃金25% 45時間超~ 割増賃金25%超(努力義務) 60時間超~ 割増賃金50% |
<現状> | <改正後> |
1日単位での年休取得 | 5日分は、子の通院等の事由などに対応して、 時間単位での年休取得を可能とする。 |
残業の60時間超が50%と言うのは大企業だけで、中小企業は当分の間猶予があります。しかし、残業時間や年次有給休暇の計算の複雑化は避けられそうにありません。厚生労働省がいう「仕事と生活の調和を大切に」は働く30歳代既婚男性の残業が少なくなることにより育児に参加しやすくして女性の負担を減らし子供を増やそうとすることが読み取れますね。
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- 平成22年4月1日 労働基準法が改正されます(2010.08.17)
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