仕事中の熱中症は労災か?
連日の猛暑で今年は本当に暑い夏となりましたが、熱中症で倒れたり亡くなったりするニュースが多くなりました。
仕事での現場作業は特に劣悪な環境下のようです。
まず熱中症とは、高温多湿な環境下において、体内の水分及び塩分(ナトリウムなど)のバランスが崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発症する障害の総称を言います。
症状により以下の分類があります。
Ⅰ度では、めまい・失神などの立ちくらみや発汗に伴う塩分の欠乏による筋肉痛などがあります。また、大量の発汗はこれに含まれます。
Ⅱ度では、頭痛・気分の不快・吐き気・嘔吐・倦怠感・虚脱感など、体がぐったりして力が入らない状態。
Ⅲ度では、呼びかけや刺激への反応がおかしい、体がガクガクと引きつけがある、まっすぐ歩けないなどの意識障害・痙攣・運動障害や体に触ると熱い感触がある「高体温」などがある。
もちろん予防としては「こまめに休憩を取る」「水分や塩分を補給する」など無理をしないことが重要となるのですが、症状が重く病院などにかかる場合は労災の適用となります。治療費、休業補償などの対象となるのです。
ただ、民間の保険会社の「傷害保険」や「労災上乗せ補償」などは熱中症は対象外となっている場合がありますので注意が必要です。
熱中症はあくまで疾病(病気)であり、傷害(ケガ)ではないというのが保険会社の見解ですが、病気と言い切るのも無理があるように思うのですが・・・。
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